ペット用医薬品の個人輸入とは
当然ですが、保険の適用外となりますので、お薬によっては高額なものもあります。 それは国内に関しての事であり、海外では日本で売っていないお薬であっても、普通にペットショップや薬局で売られている事も少なくありません。
多くの薬はまだまだ日本では未認可なので、その薬を欲しいと思っても病院で処方してもらう事は不可能です。
しかし、薬に関して定めている医薬品医療機器等法では、海外の医薬品を国内に居ながらにして手に入れる事は認めています。
それを個人輸入と呼びます。
簡単に言えば、これは個人が直接海外のお店や企業、メーカーから薬を買う事です。
日本で認可されている薬は勿論、未認可の物であっても海外で一般的に販売されている物であれば、大体の物を買うことは出来ます。
ただ、直接メーカー等と連絡を取り合う時は、その国の言語でコミュニケーションを図らなければいけません。
そこで現在人気がある方法が、輸入代行業者を利用するという事です。
これはインターネット上にあるサイトで、そのサイトは全て日本語表記となっています。
代行者は利用者が海外のメーカーから薬を買うお手伝いをするだけだという事を知っておきましょう。
日本では、厚生労働省と農林水産省が「医薬品医療機器等法」で動物用医薬品の認可やルールなどを定めています。
海外医薬品の個人輸入についても定められていて、この場合、個人的な利用であれば日本で未認可の薬であっても2ヶ月分未満であれば購入できると定められている物です。
従って、代行業者から買うというのは法律違反になってしまう為、現時点では行われていません。
個人輸入は医薬品医療機器等法で定められているルールをいくつか守れば簡単に行うことができます。
そのルールとは、「個人的な利用に限る」、「注文数は2ヶ月分未満である」という事です。
従って、これらを守ればそれほど難しい事も無く、簡単に個人輸入は出来ます。
ただ、動物病院で処方してもらう時の様に1錠単位で薬を手に入れる事が出来るわけではありません。
買う時は薬局で販売される商品と同様に箱単位となる事をご理解ください。
また、その人が利用する時に限り、個人輸入は出来ます。
従って、注文する時に会社名や屋号を宛先に書くと、税関を通る事ができない場合があります。
偽名やニックネームで行う事もできないので、宛先はしっかりと個人名とするようにします。
そして、医薬品医療機器等法で定められている基本的なルールを守れば、安心して簡単に行うことができる物です。