国内の病院に行って薬を出してもらう時は、処方せんが必要となります。
これは診察した医師が必要な薬の量・投与方法等を記した書類で、薬剤師に渡すものです。
これを見て薬剤師は医師の指示に従って薬を患者に渡す、というのが国内で病院に行った時の大きな流れとなります。
国内の場合、医薬品医療機器等法によって処方せん薬を処方せんなしで売買する事は違法です。
しかし、海外医薬品を個人輸入する時は、処方せんは必要ありません。
勿論国内で未認可の薬であっても買うことができます。
ではどうしてそれが不要なのでしょうか。
処方せんとは、医師がその薬の使用に関して責任を持つと記している書類とも言えます。
その為、責任の所在は医師にあると言っても良いでしょう。
しかし、個人輸入の場合はあくまでもそれを利用するのは個人の判断であり、医師がそこに関係してくることは有りません。
この場合は、個人が海外の業者・会社・販売店等と取引をし、直接購入する事になります。
また、代行サイトを利用する事もできますが、この場合もサイトの方が個人に対して薬を販売するのではなく、個人が輸入するお手伝いをするだけです。
飼い主さんの自己責任で投与する事になるので、誰かにその薬に対して証明してもらう必要がありません。
その為、海外医薬品を個人輸入する時は処方せんが必要なくなります。
処方せん自体は不要なので、自分の判断で必要な薬を買うことができるのが、海外医薬品の個人輸入のメリットです。
しかし、買うことができない薬が中には有る事、さらに、日本未認可の物でも購入は可能ですが、その数量には気を付けなければいけません。
あくまでも個人的な利用に限り医薬品医療機器等法では輸入が認められているので、沢山まとめて個人輸入する事は出来ず、余分な分は税関で没収となります。
(認められているのは2ヶ月分未満です)また、薬価を抑えようとして、低価格な物を買う場合がありますが、時には偽物を買ってしまう事も少なくありません。
その場合、体に大きな影響を及ぼしてしまう事があり、注意が必要です。
出来るだけ安全な物を買う為には、正規品のみを取り扱っている代行業者を利用すべきと言えます。
海外医薬品を個人輸入する時は、全て自己責任となるので処方せんは不要です。
しかし、それによって起こりうるメリット・デメリットを良く理解しておくのが重要と言えまう。
そうして何で処方せんがなくても医薬品を買うことができるのか、それを良く理解してから海外医薬品の個人輸入をするようにしましょう。
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