動物用の医薬品医療機器等法と輸入について

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動物用の医薬品医療機器等法と輸入について

医薬品医療機器等法

日本には医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)という法律があり、人体用と動物用でそれぞれの管轄が異なります。
まず、人体用医薬品の場合は厚生労働省が管理しており、輸入や販売に関して厳しいルールが設けられています(にくきゅう堂では人体用医薬品の輸入代行はこのルールに則っています)。

これが動物用医薬品の場合、人体用医薬品に関する医薬品医療機器等法の適用外となり、管轄は農林水産省に移ります(人畜共用医薬品の場合は厚生労働省管轄)。その規定では動物の所有者が当該動物に使用する場合等は、1品目当たり2箱以内又は2か月分の使用量以内の範囲で個人で輸入できると定められていますます。しかしながら、日本国内で承認又は登録されたものではないため、国内での譲渡・販売は出来ません。

また、当然健康に害を及ぼしたり、動物用医薬品でも日本の法律で禁止されている成分を含む物や危険性が高いものには当然規制があります。
今回は輸入が禁止されている動物用医薬品を見ていきたいと思います。

まず、ワクチンなどの要指示医薬品は獣医師の指示書が必要になります。
そして、牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物動物用の医薬品は個人輸入の範囲外となります。
次に、牛や羊などの反すう動物を原料とした物質を使用した動物用医薬品はBSEの感染源となる可能性があるため、細かい規定が設けられており、輸入の際には様々な書類を提出し認可を受ける必要があります。

動物用麻酔薬の一つにケタミン(ケタラール)という薬剤がありますが、これも現在は輸入禁止です。
ケタミンは動物用麻酔薬として非常に有用な薬なのですが、人間が使用した場合強力な幻覚作用があるため麻薬扱いとなり、許可のないケタミンの所有は違法となったからです。 この他にも麻酔薬であるモルヒネやその成分を含むケシなども麻薬の原料になる恐れがあるので、地方厚生局長の許可がなければ輸入はできませんし、人畜共通の医療用向精神薬は、1ヶ月分以内なら許可は不要でも、それを超える量を輸入する場合は、医師からの処方箋や病気の証明がないと輸入ができないので注意しましょう。
また、それそのものでなくても、それらの成分を含んでるだけで処罰の対象になりますから注意が必要といえます。

ほかにも注意しないといけない点があって、これは医薬品医療機器等法だけでなく「関税法」の観点からですが、輸入した医療品が知的財産侵害物品ならば輸入することができません。
これは、医療品のコピーが主になっていまして、単に他人の権利を侵害するだけでなく、その薬そのものの効果が不安視される理由からです。

動物用の医薬品医療機器等法では、人用の薬とは異なる輸入制限があります。
常識的なことをしていれば問題はないですが、信頼できる業者さんに確認した上で個人輸入を行うのが最もベターといえるでしょう。

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