実は動物専用の医薬品というのは、それほど多くありません。動物病院でも、抗生物質や麻酔など動物に与える医薬品の多くは人間用のお薬の分量を調整して投与しているのです。
そして、人と動物兼用のジェネリック医薬品の多くはインドで製造されていることをご存知でしょうか。
インドと聞くと、粗悪品なのでは?と身構えてしまう飼い主さんも少なくないと思います。埃っぽく雑多で不衛生な環境で、劣悪な労働条件のもとに医薬品が作られているのでは?と、つい想像をめぐらせてしまいがちです。しかし、それは数十年前のお話です。
現在、インドの生産ラインの水準は世界的にも高く、国境なき医師団が利用するHIV、マラリア、癌などのジェネリック医薬品の多くがインド製であり、途上国への輸出量はトップとなっているのです。
では、なぜインドにおいてジェネリック産業が盛んなのか、説明したいと思います。
それは、ファストファッションの製造工場のように単に労働力が安いからという理由ではありません。
まず、インドにおいては他国との特許法に違いがあり、正規のジェネリック品が製造できるようになっているのです。
医薬品の特許には「物質特許」と「製法特許」の二つがあります。
物質特許は化学物質(成分)に対する特許で、製法特許は医薬品の製造における過程の特許ですが、インドの特許法では医薬品特許のうち物質特許を認めていません。
物質特許を認めず、製法特許のみを認めているということは、新薬と同じ成分を用いても異なる製法にて製造をすれば、それは別の医薬品として扱われるということになります。
このような理由から、インド製においてはジェネリック医薬品が存在するということになり、またインド製のジェネリック品の数も必然的に多くなってしまうわけですね。
ちなみに、日本においても昔は製法特許が主流となっており、同じ化学物質を利用しても製法が異なれば後発医薬品を製造できていた時代もありました。
しかし新薬の開発には10年~15年という長い期間がかかり、開発費用も数百億円かかるため、やっとの思いで生み出した新薬を簡単に製造されて安価で市場に出されてしまっては開発元の製薬会社の権利や新化学物質の探求意欲も失われてしまうという問題が生じます。
そこで、開発企業の利益と物質の探求心を促進するため、1976年に日本でも物質特許が守られるようになったとのことです。
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